専任技術者の実務要件の緩和とは?
実務経験が重複しているものについては、次のもの以外はその経験を二重にカウントすることはできません。
つまり、同一の専任技術者の2業 種にわたって専任の技術者とする場合は、それぞれの業種において、10年の実務経験を有する必要があります。
しかし、次の業種においては、同一人が1業種につき10年の実務経験を要するという要件を緩和することができます。
これは、専任の技術者となろうとする業種での実務経験と振替可能な業種での実務経験をあわせて、12年以上(専任技術者となろうとする業種については、8年を超える実務経験が必要)を有していれば、専任技術者となる資格を有することができるというものです。
専任の技術者になろうとする業種 ※H28.6.1以降適用 | その業種の経験年数 | その他経験ある業種 | 必要経験年数 |
とび・土工、しゅんせつ、水道施設、※解体 | 8年超 | 土木一式 | 4年以上 |
大工、屋根、内装仕上、ガラス、 防水、熱絶縁、※解体 | 8年超 | 建築一式 | 4年以上 |
大工 | 8年超 | 内装仕上げ | 4年以上 |
内装仕上 | 8年超 | 大工 | 4年以上 |
※解体 | 8年超 | とび・土工 | 4年以上 |
とび・土工 | 8年超 | ※解体 | 4年以上 |
表の見方は、例えば、大工の経験が8年ある方が実務経験だけで大工の専任技術者になろうとする場合、建築一式もしくは内装仕上げ工事の経験が4年以上あれば、大工の2年としてカウントでき、10年の実務経験を満たすことができるというものです。
この表の組み合わせ以外には認められません。
つまり、例えば、土木一式の専任技術者になろうとする場合で、土木一式の経験が8年、とび・土工の経験が4年以上あったとしても、とび・土工の経験を土木一式の経験としてカウントすることはできず、土木一式の専任の技術者となることはできません。
また、土木・建築一式工事の実務経験は次の専門工事への実務経験として認められます。(解体については、H28.6.1以降適用)
土木一式 | ⇒ | とび・土工、しゅんせつ、水道施設、解体 | |
建築一式 | ⇒ | 大工、屋根、内装仕上、ガラス、防水、熱絶縁、解体 |