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建設業許可を営むには必ず建設業許可が必要ですか?

小規模工事を除いて、建設業を営むには許可が必要です


国内において、建設業法第3条に基づき許可を受けなければならない者は次のとおりです。



1)発注者から直接建設工事を請け負う元請負人
2)下請負人の場合であっても、建設工事の完成を請け負う営業をする者



 この許可は、公共工事・民間工事の区別なく必要であり、最初に建設業の許可を受けることになります。



 許可を受けないで請負の営業を行った場合は、無許可営業となり、3年以下の懲役又は3百万円以下の罰金に処せられる(法第47条第1項第1号)ことになります。



 但し、建設業の許可は、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負って営業する者には、必要ないものとされています(法第3条第1項ただし書)。



 しかし、公共工事を発注する機関では、通常、建設業の許可を受けている者にしか競争参加者の資格を認めていませんので、建設業の許可を受けていなければ、公共工事の入札には参加することができません。



 また、平成12年5月31日に「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)が制定・公布され、従来、建設業の許可が不要であった軽微な工事のみ請け負う者も、解体工事を請け負う場合には、解体工事業の登録を受けなければならなくなりましたので注意してください。



許可の必要のない小規模工事(法施行令第1条の2)とは

次に掲げる工事のみを請け負う場合、許可は必要ありません。



1)建築一式で次のいずれかに該当するもの

@1件の請負代金が1500万円未満の工事(消費税を含んだ金額)

A請負代金の額に関わらず延べ面積が150u未満の木造住宅工事(主要部分が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供すること)(建設業法施行令第1条の2)



2)建築一式以外の建設工事

 1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税を含んだ額)





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