附帯・一式工事の特例とは?
建設工事を行う際には、適切な技術者の配置が必要です
ある種類の建設工事を請け負う営業を行おうとする場合には、その業種の建設業許可が必要ですが、附帯工事及び一式工事に特例が認められています。
附帯工事について
建設業法第4条によれば、許可を受けた建設業者が、許可された業種の建設工事を請け負う場合に、その建設工事に従として附帯する他の種類の建設工事を一体として請け負うことは差し支えないこととされています。但し、これは「請け負うこと」は差し支えないのであって、政令で定める軽微な工事以外の附帯工事を実際に施工する場合には、建設業法第26条の2第2項により、次によらなければなりません。
1)この工事業の許可を受けた建設業者に下請負に出す
2)自分で施工するなら、
その業種の許可を受けるために必要な技術者を自ら置く
一式工事について
また、一式工事は、他の専門工事と異なり、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物又は建築物を建設する工事であり、2つ以上の専門工事をいわば有機的に組み合わせて建設工事を行う場合を想定しています。したがって、一式工事の許可を取得している者が一式工事を請け負う場合、その一部である専門工事の施工については、自らが行うか、他に施工させるかいずれかになりますが、建設業法第26条の2第1項により、次によらなければなりません。
1.自ら行おうとする場合
附帯工事の場合と同様に、その専門工事に必要な技術者をおいて施工しなければなりません。
2.他に施工させる場合
その専門工事業の許可を受けた建設業者に施工させなければなりません。
なお、一式工事の許可を受けている者が、他の専門工事を単独で請け負う場合には、その専門工事業の許可を受けなければなりませんので注意が必要です。