大臣許可と知事許可の違いとは?
建設業法上の営業所の所在する場所による分類で、効力に違いなし!
建設業の許可は、国土交通大臣又は都道府県知事が行うこととされています。
この区分は、営業所の所在地によりなされるものです。
建設業者が2つ以上の都道府県の区域にまたがって営業所を設ける場合、国土交通大臣の許可を受けなければなりません。
また、建設業者が、1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設ける場合、当該都道府県知事の許可を受けなければなりません。
このように、大臣許可、知事許可の区分は、営業所の所在地のみによってなされる区別ですので、大臣許可、知事許可いずれであっても、日本全国どこの都道府県においても建設業を営むことができます。
なお、大臣許可の場合も、申請の窓口は主たる営業所の所在地を管轄する都道府県になります。
このように、効力に違いのない両区分ですが、許可を維持していく費用は、大臣のほうが高額になります。