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建設業許可の有効期限

有効期間までに更新しないと許可が失効し新規に取り直しになる!


 許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもって満了します。この場合、当該期間の末日が日曜等の行政庁の休日であっても、その日をもって満了します。



 したがって、引き続き建設業を営もうとする場合には、期間が満了する30日前(建設業施行規則第5条)までに、最初の許可を受けたときと同様の手続きにより許可の更新の手続きをとらなければなりません。



 手続きを怠れば期間満了とともに許可は失効し引き続いて営業できなくなります。



 なお、許可の更新手続きをとっていれば、有効期間の満了後であっても許可又は不許可の処分があるまでは、従前の許可が有効です。





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