営業所とは?
建設業許可申請上の「営業所」とは?
建設業許可の制度上、営業所とは、本店、支店等で常時建設工事の請負契約をする事務所をいい、主に契約の締結という点に重点が置かれており、一般的には次の1〜7の要件を備えているものをいいます。
「常時請負契約を締結する事務所」とは、請負契約の見積り、入札、狭義の契約締結等請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所をいい、契約書の名義人が当該事務所を代表する者であるか否かを問いません。
したがって、建設業に無関係な支店、営業所及び単なる登記上の本店、事務連絡所、特定の目的のために臨時的に置かれる工事事務所、作業所等は、建設業の許可制度上の営業所には該当しないと考えられます。
ただし、本店又は支店は常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等建設業に係る営業に実質的に関与するものである場合には、当然営業所に該当することにご留意ください。
1 | 外部から来客を迎え入れ、建設工事の請負契約締結等の実体的な業務を行っていること |
2 | 電話、机、各種事務台帳等を備えていること |
3 | 契約の締結等ができるスペースを有し、かつ、居住部分、他法人又は他の個人事業主とは間仕切り等で明確に区別されているなど独立性が保たれていること |
4 | 営業用事務所としての使用権原を有していること(自己所有の建物か、賃貸借契約等を結んでいること(住居専用契約は原則として、認められません)) |
5 | 看板、標識等で外部から建設業の営業所であることが分かるように表示してあること |
6 | 経営業務の管理責任者又は建設業法施行令第3条に規定する使用人(建設工事の請負契約締結等の権限を付与された者)が常勤していること |
7 | 専任技術者が常勤していること |
申請書の受付後に、営業所の要件を満たしているか、立入調査が行われることがあります。