建設業許可制度上の罰則とは?
申請は偽りなく、正々堂々と事実を記載しましょう。
許可申請書は、許可申請者が建設業法で定める許可要件に適合しているかどうか、すなわち許可できるかどうかを判断する資料になります。この許可申請書・添付書類等の中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事項の記載が欠けているときは許可は受けられません。
もし、虚偽の記載等があればたとえ許可を受けた後であっても許可を取り消されることになり、さらにこうして許可を取り消された場合には、許可の取り消しの日から5年を経過しなければ新たに許可を受けられないことになりますから、十分注意してください。
なお、令和4年6月13日に「刑法等の一部を改正する法律案」が参議院本会議で可決・成立し、改正刑法が令和4年6月17日に公布されました。
これにより「懲役刑」と「禁錮刑」は廃止され、新たに「拘禁刑」が創設されます。
拘禁刑の施行日は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において、政令で定める日とされておりますので、ご留意ください。
法第47条 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
- 許可を受けないで建設業を営んだ者
- 下請契約に関する制限規定に違反して下請契約を締結した者
- 営業停止の処分に違反して建設業を営んだ者
- 営業の禁止の処分に違反して建設業を営んだ者
- 虚偽又は不正の事実に基づいて許可を受けた者
法第50条 6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金
- 許可申請書又は添付書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者
- 変更届などの書類提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出した者
- 許可の基準を満たさなくなった、あるいは、欠格要件に該当することとなった旨の届出をしなかった者
- 経営状況分析申請若しくは経営規模等評価の申請に虚偽の記載をしてこれを提出した者
法第52条 100万円以下の罰金
- 主任技術者又は監理技術者を置かなかった者
- 土木工事業又は建築工事業を営む者が、土木一式工事又は建築一式工事を施工する場合において、土木一式工事又は建築一式工事以外の建設業(政令で定める軽微な工事を除く)を施工する際に、当該建設工事に関して法第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における当該工事の施工の技術上の管理をつかさどるものを置いて自ら施工する場合のほか、当該建設工事にかかる建設業の許可を受けた建設業者に当該工事を施工させなかった者
- 許可を受けた建設業に係る建設工事に附帯する他の建設工事(政令で定める軽微な工事を除く)を施工する際に、当該建設工事に関して法第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における当該工事の施工の技術上の管理をつかさどるものを置いて自ら施工する場合のほか、当該建設工事にかかる建設業の許可を受けた建設業者に当該工事を施工させなかった者
- 登録経営状況分析機関が経営状況分析のため、国土交通大臣または都道府県知事が経営規模等評価のための必要な要求に対して、報告をせず若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者
- 国土交通大臣、都道府県知事、中小企業長官の必要な要求に対して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
- 国土交通大臣、都道府県知事、中小企業長官の必要な要求に対して、検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
法第55条 10万円以下の過料
- 廃業届けの提出を怠った者
- 標識を掲げない者
- 許可を受けていないのにその許可を受けた建設業者であるとあきらかに誤認される表示をした者
- 建設業者の営業所ごとに、その営業に関する帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者
法第53条 法人に対して1億円以下の罰金刑他
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人、その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して書く本条の罰金刑を科する。一 第47条 1億円以下の罰金刑
二 第50条又は前条(※第52条のこと) 各本条の罰金刑