建設業許可の許可要件 その4
「財産的基礎又は金銭的信用があること」とは?
一般建設業の許可については、請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないことが必要です。
一方、特定建設業の許可については、8000万円以上の請負契約を履行するに足りる財産的基礎を有することが必要です。
次の表に掲げる者は、倒産することが明白である場合を除き、この基準を満たしているものとして取り扱われます(建設業法第7条第4号、第15条第3号)。
一般建設業の許可を受ける場合
次のいずれかに該当すること- 自己資本の額が500万円以上であること
- 500万円以上の資金を調達する能力を有すること
- 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること 次のすべてに該当すること
特定建設業の許可を受ける場合
次のすべてに該当すること- 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
- 流動比率が75%以上であること
- 資本金の額が2000万円以上であり、かつ自己資本の額が4000万円以上であること。
注
- この表の判断基準は、原則として許可申請時の直前の決算期における財務諸表によること
- 「自己資本」とは、総資本から他人資本を控除したものをいい、貸借対照表の純資産合計をさす。
- 「500万円以上の資金の調達能力」とは、担保とすべき不動産等を有していること等により500万円以上の資金について取引金融機関の預金残高証明等を得られることをいう。自己資本が500万円に満たない場合は、500万円以上の預金残高証明書(申請日を基準として1ヶ月以内の金額を証するもの)等を提出すること。
- 流動比率とは流動資産を流動負債で除して得た数値に100を乗じた数をいう。