消防施設工事業とは?
建設工事の内容(昭和47年3月8日建設省告示第350号)
火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事です。建設工事の例示(平成13年4月3日国総建第97号)
屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事建設工事の区分の考え方(平成13年4月3日国総建第97号)
@ 「金属製避難はしご」とは、火災時等にのみ使用する組立式のはしごであり、ビルの外壁に固定された避難階段等はこれに該当しない。したがって、このような固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当する。
A 『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する
留意点
劇場、デパート、ホテルなどの建物は、その用途、規模、収容人員に応じ、屋内消火栓設備、自動火災報知設備、スプリンクラー設備などの消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置が法律により義務付けられていますが、これらの工事や整備等を行うには消防法により消防設備士の資格が必要ですから注意してください。工事の例示
具体例として次の工事が挙げられます。- 水消火設備工事:屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事
- 泡消火設備工事:泡消火設備工事(泡による消火に必要な設備を設置する工事)
- 不燃性ガス消火設備工事:不燃性ガス消火設備工事、蒸発性液体消火設備工事
- 粉末消火設備工事:粉末消火設備工事
- 火災報知設備工事:火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事
- 避難設備工事:金属製避難はしご設置工事、救助袋設置工事、緩降機設置工事、避難橋設置工事
- 排煙設備工事:排煙設備設置工事
- その他工事:その他の消防施設工事