技術者の資格一覧表
専任技術者の資格一覧表(※埼玉県 建設業許可の手引きより抜粋)
- 指定建設業(土・建・電・管・鋼・舗・園)の特定建設業の専任技術者は◎又は大臣特認のいずれかに限定されます。
- ◎は特定(法第15条2号イ)の資格及び一般の資格の両方を兼ねます。
- ○は一般(法第7条2号ハ)の資格のみ。
平成28年6月1日以降、平成33年3月31日までの間は、とび・土工工事業の技術者(既存の者に限る)も解体工事業の技術者とみなされます。
なお、令和1年6月12日に公布された「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」により、技士補制度が創設されました。
令和3年12月27日付けで建設業法施行規則の一部を改正に伴い、電気通信工事業における専任技術者の要件を満たす次の資格の追加がありました。
・工事担任者(資格者証交付後実務経験3年以上)
ただし、資格者証は「第一級アナログ通信及び第一級デジタル通信の両方」又は「総合通信」に限ります。 コード番号は35です。
建設業法第26条第1項に定める主任技術者の要件を満たすと認められる登録基幹技能者について、次の2つが追加になりました。
・登録解体基幹技能者
・登録圧入工基幹技能者
令和5年5月12日の建設業法施行規則改正により一般建設業許可の専任技術者要件が緩和されました。第1次検定合格者又は第2次検定合格者で、対応する(※それぞれの資格で定められた建設業の種類という意味)について、1級については合格後3年の実務経験(※一覧表の★)、2級については5年の実務経験がある者(※一覧表の■)は、当該業種の一般建設業許可の専任技術者になることができます。
この場合に、2年以上の指導監督的実務経験を有する者は特定建設業の専任技術者になることができます。
〇の資格を有する者についても2年以上の指導監督的実務経験を有する場合は特定建設業の専任技術者になることができますが、指定建設業については特定建設業の専任技術者になることはできません。